結婚相談所入会時の契約内容をわかりやすく解説!【前編】違約金とは?

こんにちは。
「婚する。」所長の島田です。

ゴールデンウィークが終わり、関東では急に梅雨☔のようなお天気になってしまいましたが、いかがお過ごしですか?

我が家ではこの春から地元の自治体が主催する農業イベントに参加しており、トウモロコシの種やサツマイモの苗を植え、日々その成長を楽しみにしています。
雨の日が多いと気分も沈みがちになりますが、雨降りの空を眺めながら、トウモロコシ育ってるかな?🌽🌽🌽・・などと考えるとふっと気持ちも軽くなるものです🌈
とは言え、寒暖差も大きい時期ですので、体調管理には十分に気をつけたいですね。


さて今回は、「婚する。」へのご入会にあたって、当社と会員様との間で取り交わす契約書・規約について、難しいことを話すのが苦手な私がわかりやすく解説いたします!

「契約書って難しいことがたくさん書いてあって苦手・・」という方にも興味を持ってお読みいただけるように努めておりますが、トピックスの性質上、どうしても登場する語句も硬めになる箇所が出てきてしまいますので、読んでいて疲れてしまわぬよう💦、2回に分けてのご案内とさせていただきます。

前編の今回は大きく2つ、
取り交わす書面の種類について
入会申込契約書(メインの契約書)のポイントについて
をご案内しますので、どうぞお付き合いいただけたらと思います。


それではまず、契約書の種類についてですが、
ご入会時にご確認およびご署名をいただく書面は下記の3つとなります。
1.結婚相手紹介サービス入会申込契約書
2.結婚相手紹介サービス概要書面(重要事項説明書)
3.会員規約(入会申込契約書別紙)


この時点でもう嫌になっている方もいらっしゃるかもしれませんが・・・😅
ここはカンタンに、
1.メインの契約書
2.1の契約書から重要事項を抜き出したもの
3.会員としての活動に関する規約

と考えておきましょう♪

では、それぞれの書面についてポイントとなる点をご紹介していきます。

1.結婚相手紹介サービス入会申込契約書

まずは3種類の契約書面のうち、メインの契約書となる入会申込契約書について。

ただ、こちらの書面に含まれる内容のうち、特に重要な事項は2の契約書(概要書面)にも記載されておりますので、それらはそこで説明させていただくとして、、ここでは2の書面に記載がない違約金に関して、チェックしておきたいと思います!

違約金とは具体的に言いますと、
成立したお見合いをキャンセルする場合、10,000円の違約金
お見合いを当日にキャンセルした場合、20,000円の違約金
交際承諾後に一度の出会いもないまま交際終了する場合、20,000円の違約金
実際には成婚したのにそれを隠して退会した場合、成婚料相当の違約金
をお支払いいただく、という規定です。

お見合いが成立したら会わないとダメですよ、交際が成立したら一度はデートしないとダメですよ、という内容ですね。
この人に会いたい(交際したい)と思ってお申し込みをしたり、お申し出を受諾したりした結果なのですから、これは当然と言えば当然のことで、安易にキャンセルができてしまうと真摯に活動されているお相手にも迷惑がかかりますので、このような規定となっています。
また、実際に当社よりお相手の相談所へ違約金をお支払いする必要がありますので、会員様からも実費を頂戴しております。

ちなみに、「お見合い当日のキャンセル」には、「15分以上遅刻したことでお見合いが不可能と相手方が判断した場合」というケースも含まれますので、お見合いには時間に余裕を持って臨まれますよう、注意してくださいね・・!🕒


違約金以外にも書面にはさまざまな記載があり、例えば「会員の責務」としては、「虚偽の報告をしてはいけない」「活動を通じて知り得た情報(お相手の個人情報等)を漏洩してはいけない」「お相手への誹謗中傷やストーカー行為をしてはいけない」等の記載がありますが、いずれも常識的に考えてごく当たり前の内容ばかりですので、そこまで気にされる必要はないかと思います。

続いて2の概要書面について・・と行きたいところですが、今回はここまでです🖐🏻
次回は2と3の書面におけるチェックすべきポイントについて、ご紹介いたします!


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
婚する。がお届けするオンライントークイベント♪
【第4弾】ハワイ編 6/11(土)11時~
ハワイに行きたくてうずうずしている方、必見ですよ!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

上部へ戻る