結婚相談所入会時の契約内容をわかりやすく解説!【後編】成婚の定義とは?

こんにちは。
「婚する。」所長の島田です。

海外渡航時の規制が緩和され、海外旅行へ出かける人もちらほら見かけるようになってきました。とは言え、観光で海外へ行くにはまだまだハードルも高いので、私は各国料理店で束の間の海外気分を楽しんでおります🍖🍛🍝

先日は会社のランチで虎ノ門の南インド料理屋さんへ、また夜には北欧料理のお店へ行く機会がありました。お料理はもちろん、店内も海外の方が多かったりで現地の雰囲気たっぷり、意外と海外気分が味わえるものですよ👳🏻‍♂️


さて本日は、前回に続きまして「婚する。」へのご入会にあたって、当社と会員様との間で取り交わす契約書・規約について、堅いハナシは抜きにして、皆さんが気になると思われるポイントをわかりやすく解説いたします!

前編では、取り交わす書面が3つあるということと、1つめの書面、メインの契約書となる結婚相手紹介サービス入会申込契約書について説明させていただきましたので、後編では残る2つの書面、
結婚相手紹介サービス概要書面(重要事項説明書)
会員規約(入会申込契約書別紙)
においてポイントとなる点をご紹介していきたいと思います。


2.結婚相手紹介サービス概要書面(重要事項説明書)

それではまず「概要書面(重要事項説明書)」のポイントについてお伝えします。
名前の通り、契約内容の中でも特に重要な事項を抜き出してまとめた書面です。

ここでは2点取り上げてご紹介しましょう。

まず1つは、成婚の定義
成婚とは、結婚婚約 または それと同等の成果 を指す、とあります。

結婚・婚約と同等の成果 というのが何を指すのかが気になるところですが、日本結婚相談所連盟(IBJ)では、結婚の口約束宿泊宿泊を伴う旅行婚前交渉同棲 等を 結婚・婚約と同等の成果 と見なしています。

交際中は宿泊や泊まりがけの旅行もダメなんてちょっと厳しいようにも思えますが、マッチングアプリとは違い、お互いに結婚を真剣に考えている方どうしの活動であり、会員様ご自身を守るための規定でもあると言えますね。

もう1点はクーリング・オフです。
結婚相談所のような、その目的の実現が確実ではない継続的なサービスについては、消費者を守るために特定商取引法でクーリング・オフが認められています。
クーリング・オフでは、契約締結後でも8日間の期間内にご連絡いただければ、その契約を無条件に解約することが可能です。(すでにお支払い済みであっても全額返金させていただきます。)


3.会員規約(入会申込契約書別紙)


この記事冒頭で「観光で海外へ行くにはまだまだハードルも高い」と言いましたが、「そろそろ海外旅行に行きたい!」という方はコチラを要チェック!
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