
結婚相談所入会時の契約内容をわかりやすく解説!【後編】成婚の定義とは?
こんにちは。
「婚する。」所長の島田です。
海外渡航時の規制が緩和され、海外旅行へ出かける人もちらほら見かけるようになってきました。とは言え、観光で海外へ行くにはまだまだハードルも高いので、私は各国料理店で束の間の海外気分を楽しんでおります🍖🍛🍝
先日は会社のランチで虎ノ門の南インド料理屋さんへ、また夜には北欧料理のお店へ行く機会がありました。お料理はもちろん、店内も海外の方が多かったりで現地の雰囲気たっぷり、意外と海外気分が味わえるものですよ👳🏻♂️
さて本日は、前回に続きまして「婚する。」へのご入会にあたって、当社と会員様との間で取り交わす契約書・規約について、堅いハナシは抜きにして、皆さんが気になると思われるポイントをわかりやすく解説いたします!
前編では、取り交わす書面が3つあるということと、1つめの書面、メインの契約書となる結婚相手紹介サービス入会申込契約書について説明させていただきましたので、後編では残る2つの書面、
・結婚相手紹介サービス概要書面(重要事項説明書)
・会員規約(入会申込契約書別紙)
においてポイントとなる点をご紹介していきたいと思います。
2.結婚相手紹介サービス概要書面(重要事項説明書)
それではまず「概要書面(重要事項説明書)」のポイントについてお伝えします。
名前の通り、契約内容の中でも特に重要な事項を抜き出してまとめた書面です。
ここでは2点取り上げてご紹介しましょう。
まず1つは、成婚の定義。
成婚とは、結婚・婚約 または それと同等の成果 を指す、とあります。
結婚・婚約と同等の成果 というのが何を指すのかが気になるところですが、日本結婚相談所連盟(IBJ)では、結婚の口約束・宿泊・宿泊を伴う旅行・婚前交渉・同棲 等を 結婚・婚約と同等の成果 と見なしています。
交際中は宿泊や泊まりがけの旅行もダメなんてちょっと厳しいようにも思えますが、マッチングアプリとは違い、お互いに結婚を真剣に考えている方どうしの活動であり、会員様ご自身を守るための規定でもあると言えますね。
もう1点はクーリング・オフです。
結婚相談所のような、その目的の実現が確実ではない継続的なサービスについては、消費者を守るために特定商取引法でクーリング・オフが認められています。
クーリング・オフでは、契約締結後でも8日間の期間内にご連絡いただければ、その契約を無条件に解約することが可能です。(すでにお支払い済みであっても全額返金させていただきます。)

3.会員規約(入会申込契約書別紙)
それでは最後の書面、「会員規約」に行きましょう。
ここでは、休会・退会 についてチェックしておきます。
まず休会ですが、「婚する。」ではご入会いただき活動を開始された後でも1回に限り活動を休止することが可能で、休会期間中は会費をお支払いいただく必要はございません。
期間は最長3ヶ月間となっておりますので、一時的なお仕事の都合やご病気、転居・転勤などで活動に十分なお時間が割けない場合等にご活用いただければと考えております。
ただ、一度活動を開始したなら、あまり休み休みやるよりも集中して活動されたほうが効果が高いのも事実ですので、休会せずに活動いただくのに越したことはありません。
そういった意味からも休会は「1回限り」としておりますが、もしどうしても止むを得ない事情がおありの際はご相談いただければと思います。
最後に退会についてですが、ご成婚が決まって成婚退会される場合も、ご成婚に至らずに中途退会される場合も、退会の10日前までにお知らせいただき、3日前までに退会届をご提出いただく必要がございます。
また退会時にお見合いの予定が入っていたり、交際中の方がいたりという場合には、それらをクリアにしてからでないと退会はできません。
お見合いをキャンセルする際などは前回説明した違約金が必要となりますのでご注意ください☝🏻
以上、結婚相談所へご入会いただく際の契約内容について、要点を絞って説明させていただきましたが、イメージは湧きましたでしょうか?
ここでお伝えしたポイントを押さえておけば、ご入会時に「契約って難しそう・・」というご不安を持つことなくスムーズにご入会の手続きを行っていただけることと思います。
「婚する。」ではお客様のご不安を少しでもなくしていきたいという想いから、各スタッフが丁寧に対応させていただいておりますので、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせや無料相談など、どうぞお気軽にご利用くださいませ。

この記事冒頭で「観光で海外へ行くにはまだまだハードルも高い」と言いましたが、「そろそろ海外旅行に行きたい!」という方はコチラを要チェック!!
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